ビジネス・パートナー・オフィスへようこそ! 大阪市北区の人事・労務コンサルティング 社会保険労務士事務所です。
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就業規則作成・改定
近年の雇用形態の多様化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが増加しています。
総合労働相談件数:121万412件 / 個別労働紛争に関する相談件数:26万6,162件 |
※令和5年度 全国の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数 |
もしも、就業規則がなかったり、何年も前のもので会社の現状とかけ離れていたり、頻繁にある法律改正に未対応のままであったりした場合は、大変な問題です!
●常時10人以上の労働者(正社員のほか、パート・アルバイト等も含む)を使用する事業場では、就業規
則の作成・労働基準監督署への届け出が労働基準法により義務付けられています。
●就業規則の内容が労働基準法その他の法令で定められた基準を下回っている場合は、その部分につ
いては無効となります。(労働基準法第92条)
就業規則をめぐるトラブル 事 例 |
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◆勤務態度を理由に従業員を解雇したが、解雇の基準を就業規則に明確に記載していなかったために 「不当解雇」とみなされ、再度雇用するように指示された。 ◆パートに関する規定を別にしていなかったので、正社員と同じ賞与を請求され、支払いを命じられた。 |
このような労働紛争が起きた場合、その解決のために労力を必要とするだけでなく、従業員に不信感を与え、会社全体の士気が下がり、業績低下をまねいてしまいます。
就業規則の不備 ⇒ トラブル発生 ⇒ 会社への不信感 ⇒ やる気低下 ⇒ 業績低下
ビジネス・パートナー・オフィスでは、経営者と労働者双方にとって良好な職場環境を構築するための「就業規則作成・改正コンサルティング」のご提案をさせていただきます。
No. | チェック項目 | は い | いいえ |
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1 | パートタイマーなどすべての労働者についての就業規則がありますか? | ||
2 | 65歳までの「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年の廃止」のいずれかを規定していますか? | ||
3 | 退職、解雇、懲戒事由などの運用や基準を明確に規定していますか? | ||
4 | 「セクハラ」の禁止について規定していますか? | ||
5 | 育児休業の定めがありますか? | ||
6 | 子の看護休暇についての定めがありますか? | ||
7 | 介護休業の定めがありますか? | ||
8 | 介護休暇についての定めがありますか? | ||
9 | 各規定内容は会社の実態に合っていますか? | ||
10 | 慶弔見舞などの「規定にない慣例」はないですか? |
※「いいえ」が1つでもある場合は、就業規則の見直し・改定が必要な時期です。
No. | 項 目 | コンサルティング内容 |
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1 | 現状把握 (事前準備) |
労働時間や賃金形態等、規則作成に必要な事項、現状の雇用管理の問題点、雇用管理に対する方針・将来計画についてのヒアリングを行います。 |
2 | 試案の作成 | ヒアリング結果を基に、就業規則(案)を作成します。 |
3 | 試案の確認〜 就業規則完成 |
作成した就業規則(案)が実態に合っているかをご確認いただきます。貴社ご担当者と当方による確認・修正を繰り返して、就業規則を完成させます。 |
4 | 労働基準監督署 への届出 |
就業規則に従業員代表者様の意見書を添付し、事業所管轄の労働基準監督署に届け出をします。 |
No. | 項 目 | コンサルティング内容 |
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1 | 現行就業規則 の分析・診断 |
@現行の就業規則のコピーをいただく(メールまたは郵送) |
A分析・診断作業 法律違反の規定はないか、最新の法改正に対応できているか、記載漏れはないか、企業のリスク管理上問題がないかなどをチェックしたします。 |
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B就業規則診断結果報告 診断結果をメール(Word形式ファイルを添付)または郵送にて報告、問題点をわかりやすく解説いたします。 |
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2 | 就業規則改正案の作成 | @現状把握 ヒアリング 診断結果に基づいたご要望、現状の雇用管理の問題点、雇用管理に対する方針・将来計画についてのヒアリングをさせていただきます。 |
A「就業規則改正案」作成 条文ごとに改正案とその理由を表記いたします。 |
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B改正案の訂正(最終決定まで) | ||
3 | 改定就業規則、新・旧比較表の作成 | @既存の就業規則を修正、編集 ・改正後の就業規則一式 1部 ・改正後の就業規則のWord形式文書ファイル |
A労働基準監督署に提出する「新・旧比較表」の作成 ・「新・旧比較表」 2部(監督署提出分・事業所控分) ・「新・旧比較表」のWord形式文書ファイル |
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4 | 労働基準監督署への届出 | 就業規則に従業員代表者様の意見書を添付し、事業所管轄の労働基準監督署に届け出をします。 |
※下記の業務は、上記就業規則新規作成・改定コンサルティング業務には含まれません。
別途ご相談ください。
●人事制度、賃金制度、退職金制度などの診断・導入・改革
●従業員様への説明会同席、説明資料作成
●労働条件通知書・雇用契約書の作成
●労使協定の作成・届出